本文へスキップ

このサイトは弁護士との相談がスムーズに行くように支援するサイトです。

法律で困っている方はこのサイトを見てから
弁護士に相談しましょう。

出水及び水利に関する罪

出水及び水利に関する罪

無料法律解説サイト トップページ刑法社会に対する罪>出水及び水利に関する罪

しゅっすいおよびすいりに関する罪。
事件の例が少なく、放火及び失火の罪に規定が似ているため、
それに準じて転用するケースが多い。

例えば、川の土手を壊して、
川の水が絶え間なく住宅街に流れて
取り返しがつかないとか。

スポンサードリンク


(現住建造物等浸害)
第百十九条  出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等浸害)
第百二十条  出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

(水防妨害)
第百二十一条  水害の際に、水防用の物を隠し、損壊し、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(過失建造物等浸害)
第百二十二条  過失で出水させて、建物を浸害し、公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

(水利妨害及び出水危険)
第百二十三条  水利妨害行為、出水行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。 (堤防を決壊、水門を破壊など)

スポンサードリンク


放火及び失火の罪
出水及び水利に関する罪
往来を妨害する罪
住居を侵す罪
秘密を侵す罪
あへん煙に関する罪
飲料水に関する罪
通貨偽造の罪
文書偽造の罪
有価証券偽造の罪
支払用カード電磁的記録に関する罪
印章偽造の罪
偽証の罪
虚偽告訴の罪
わいせつ、姦淫及び重婚の罪
賭博及び富くじに関する罪
礼拝所及び墳墓に関する罪
汚職の罪


バナースペース

スポンサードリンク



独立切子士として、
切子の工房を立ち上げました。


切子工房 箴光(しんこう)


関連サイト


離婚したい人、したくない人



探偵事務所と興信所を徹底調査!