住居を侵す罪
住居侵入罪
無料法律解説サイト トップページ>
刑法>
社会に対する罪>住居を侵す罪
不当に住居に入るほか、
住居に居座る行為も不退去として、
住居侵入罪で罰せられます。
よくあるパターンは
押し売りとか、
宗教の勧誘だとかで、
NHKの集金とかで
玄関に居座ろうとするパターンです。
NHKの料金は放送法に基づく行政罰が待っていますが、
法律違反なだけで犯罪ではありません。
一方、玄関から帰ろうとしない場合は、
刑法に規定されている犯罪ですので、
警察を呼んだ場合、
捕まるのはNHKの集金係ですので覚えておいて下さい。
スポンサードリンク
家から出て行くように言ったのに、
退去に要する合理的な時間を超えて
故意に退去しないとき成立します。
退去を命令してから、
所持品整理、
衣類を着用する時間、
靴を履く時間などが
合理的だと考えられています。
退去に合理的な時間を与える前に
追い出しても当罰性はないとされている。
不退去している人に食料を与えて
不退去を支援した第3者は共犯になる。
唯一安心できる住居の平穏が乱されることはかなり良くない。
だから、住居の平穏という法益を保護している平穏説が有力。
じゃあどこからが住居侵入にあたるのか?
判例では人が管理・支配している邸宅に侵入したら住居侵入。
邸宅には建物に付属した敷地(庭)も含まれる。
庭に侵入されても住居侵入という判例が出ている。
庭に入っただけで既遂になる。
未遂ではない。
(住居侵入等)
第百三十条
不当に建物や艦船に侵入した者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
スポンサードリンク
放火及び失火の罪
出水及び水利に関する罪
往来を妨害する罪
住居を侵す罪
秘密を侵す罪
あへん煙に関する罪
飲料水に関する罪
通貨偽造の罪
文書偽造の罪
有価証券偽造の罪
支払用カード電磁的記録に関する罪
印章偽造の罪
偽証の罪
虚偽告訴の罪
わいせつ、姦淫及び重婚の罪
賭博及び富くじに関する罪
礼拝所及び墳墓に関する罪
汚職の罪
スポンサードリンク
無料法律解説サイト -弁護士に相談する前に- メニューバー