汚職の罪
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公務員の職務に関して何か受け取ることで犯罪になる。
公務員に何かあげることを許してしまうと、
「あのおまわりさんは何かプレゼントしないと
働かないのではないか。私も賄賂を贈らないと!」
ってなっちゃうから。
公務員も
「何かもらえるやん。むしろ何かもらわないと
ちゃんと仕事するのやーめた」
ってなっちゃう。
日本国などの賄賂罪は贈賄先が公務員であることが要件であり、
法人の責任者や従業員が他者から利得を得て
株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、
収賄罪ではなく背任罪に問われる。
金品が一般的であるが、
借金の棒引き、芸者の演技、役職を与えることなど、
人の欲望を満たすものならば賄賂(わいろ)となる。
ただし、手土産やお中元・お歳暮など
社会的儀礼の範囲を超えないものは賄賂とはされない。
みなし公務員とは東京電力などの公共に近い普通の会社に適用される。
賄賂は、受け取った側(収賄)だけでなく、
与える側(贈賄)も処罰される。
また、収賄罪が成立した賄賂については、裁判によりすべて没収される。
A社の見積8000万円、B社の見積9,000万円、C社の見積1億円のとき
本当はA社が一番金額的にもいい。
見積もりの決定を行う部長にC社が400万円渡すとする。
部長はC社の見積もりを選ぶだけで個人的に400万円手に入る。
そこで、部長は
「A社は安いが、機能が良くない。C社は高いが機能が優れている」
などの最もらしいこと言ってC社に決定して400万円手に入れる。
そうすると、
C社は原価が7000万円だとすると、利益は元々3000万円だったとすると、
400万円減っても2600万円の利益を出した方がいいに決まってる。
本当は8000万円で済んだものを1億で買ったので、
2000万円の損失を会社に与えたことになる。
そうすると、利害関係者に損失を与える背任罪の適用になる。
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(公務員職権濫用)
第百九十三条
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
権利行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条
裁判、検察、警察の職務を行う者、これらの職務を補助する者が職権を濫用して、
人を逮捕し、監禁したときは、6カ月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判、検察、警察の職務を行う者、これらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者に暴行、陵辱、加虐行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し、護送する者が拘禁された者に暴行、陵辱、加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、職務上で賄賂を受けとり、または賄賂の要求、賄賂の約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合、特別の計らいの賄賂を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合に、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、職務上、請託を受けて、第三者に賄賂を供与、その供与の要求、約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三 公務員が賄賂を受け取り不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、その要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、またはある行為をさせないようにあっせんしたことの報酬として、賄賂を受けとり、又はその要求、約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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