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支払用カード電磁的記録に関する罪

支払用カード電磁的記録に関する罪

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クレジットカードやキャッシュカードを
不正に作ったり、不正に使用したり、
所持したりする行為が罰せられます。


さらに不正なカードを
売ったり、貸したり、輸入したりしても罰せられます。

また、偽造カード作成目的で、
クレジットカードなどの電磁的記録の情報を
盗んだものも罰せられます。


スキミングという方法で、
カード情報を盗み取る例も多く、
警察もこの手の注意をよく呼びかけているので、
みなさんもすでにご存じかと思います。

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(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二  クレジットカード、料金支払用カードを構成する電磁的記録を不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2  不正に作られたカードの電磁的記録を、不正使用した者も、同項と同様とする。
3  不正に作られたカードの電磁的記録とそれを構成するカードを、不正使用目的で、譲り渡し、貸し渡し、輸入した者も、同項と同様とする。

(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三  不正使用目的で、偽造カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の四  偽造カード作成目的で、クレジットカードなどの電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情報を提供した者も、同様とする。
2  不正に取得されたクレジットカードなどの電磁的記録の情報を、不正使用目的で保管した者も、同項と同様とする。
3  偽造カード作成目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第百六十三条の五  偽造カード作成、偽造カード所持未遂は、罰する。




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