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賭博及び富くじに関する罪

賭博及び富くじに関する罪

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国民の射幸心をあおり、勤労の美風を損ない、
国民の経済活動を悪化させないように
法益として保護しようとしている。

判例によると、賭博罪は挙動犯であり、
財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂になる。

賭博罪が成立するには、当事者双方が危険を負担すること。
つまり、双方が損をするリスクを負うものであること。

ビンゴゲームは当事者の一方が景品を用意するだけで、
ビンゴを受ける側は負けても損をしないので、賭博に当たらない。


もし、賭博で勝敗が一方当事者に支配されているような場合は、
賭博罪は成立せず、詐欺罪を適用すると判例が出ている。

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(賭博)
第百八十五条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(つまり、常習的な賭博はダメよ)

一時の娯楽に供するものとは、
缶ジュースとか食事代など、消費するものが判例・通説になっている。

一方、金銭そのものは、
一時の娯楽に供するものとは言えないという判例が出ている。
185条は186条の常習賭博と区別するため、単純賭博罪と呼ばれる。



(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は3カ月以上5年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)
第百八十七条
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3  富くじを受けとった者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

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