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通貨偽造の罪

通貨偽造の罪

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判例は明確でないが、
通貨に対する社会的信用の法益を保護する目的という説が強い。


偽造した通貨を使用するのがいけないことであって、
偽造した通貨を自己の信用のために見せる行為は
行使に当たらないとしている(判例)


偽造通貨を両替することや、
身代金要求に対して、
偽造した通貨を渡す行為などは罰せられる。
偽造通貨だと相手が知っていて交付する行為も罰せられる。


日本のお金の信用力を揺るがしかねない
国としても非常に危ない行為なので、
刑はかなり重いです。

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(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条  使用目的で、お金を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2  偽造通貨を人に交付し、輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条  使用目的で、外国通貨を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  偽造通貨を人に交付し、輸入した者も、前項と同様とする。

(偽造通貨等収得)
第百五十条  使用目的で、偽造通貨を収集した者は、三年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第百五十一条  偽造通貨の使用未遂は、罰する。

(収得後知情行使等)
第百五十二条  通貨を手にした後で、それが偽造通貨であることを知ってから人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

(通貨偽造等準備)
第百五十三条  通貨を偽造するため、器械や原料を準備した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。

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