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礼拝所及び墳墓に関する罪
礼拝所及び墳墓に関する罪
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>礼拝所及び墳墓に関する罪
簡単にいうと、
お墓を荒らしたり、
死体を破壊する行為は警察に捕まります。
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(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条
神祠、仏堂、墓所、礼拝所に公然と不敬な行為をした者は、
6カ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝、葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
(墳墓発掘)
第百八十九条
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。
(死体損壊等)
第百九十条
死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物を損壊、遺棄、
領得した者は、3年以下の懲役に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)
第百九十一条
墓荒らしをして、死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物を
損壊、遺棄、領得した者は、3カ月以上5年以下の懲役に処する。
(変死者密葬)
第百九十二条
検視をしないで変死者を葬った者は、
10万円以下の罰金又は科料に処する。
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