飲料水に関する罪
飲料水に関する罪
無料法律解説サイト トップページ>
刑法>
社会に対する罪>飲料水に関する罪
ここでいう飲料水とは
公共の人工的設備のある水道のことで、
清涼飲料水を汚染することとは関係ないし、
自然の流水も関係ない。
安全であるはずの水道の水が汚染されることは
社会の法益をかなり侵害する行為。
「使用できない」とは
通常の人の感覚で物理的、生理的、心理的に
使用に堪えないこと。(判例)
例えば、2014年7月頃に
少年がマンションの屋上に入り、
貯水槽のカギを開けて中に入り、
サンオイルを塗ってから
貯水槽の中で水の上に浮いていたという事件もありました。
そこのマンションの住人は
サンオイルが溶け込んだ水をガブガブ飲んで、
食器を洗ったりしていたということです。
そんな汚染された水は誰も使いたくありません。
スポンサードリンク
(浄水汚染)
第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(水道汚染)
第百四十三条 水道で公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、使用できないようにした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
(浄水毒物等混入)
第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。
(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条 飲料水を汚染し、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条 飲料水の水源に毒物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。これで人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条 公衆の飲料水の水道を損壊、閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
スポンサードリンク
放火及び失火の罪
出水及び水利に関する罪
往来を妨害する罪
住居を侵す罪
秘密を侵す罪
あへん煙に関する罪
飲料水に関する罪
通貨偽造の罪
文書偽造の罪
有価証券偽造の罪
支払用カード電磁的記録に関する罪
印章偽造の罪
偽証の罪
虚偽告訴の罪
わいせつ、姦淫及び重婚の罪
賭博及び富くじに関する罪
礼拝所及び墳墓に関する罪
汚職の罪
スポンサードリンク
無料法律解説サイト -弁護士に相談する前に- メニューバー