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飲料水に関する罪

飲料水に関する罪

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ここでいう飲料水とは
公共の人工的設備のある水道のことで、
清涼飲料水を汚染することとは関係ないし、
自然の流水も関係ない。

安全であるはずの水道の水が汚染されることは
社会の法益をかなり侵害する行為。

「使用できない」とは
通常の人の感覚で物理的、生理的、心理的に
使用に堪えないこと。(判例)


例えば、2014年7月頃に
少年がマンションの屋上に入り、
貯水槽のカギを開けて中に入り、
サンオイルを塗ってから
貯水槽の中で水の上に浮いていたという事件もありました。


そこのマンションの住人は
サンオイルが溶け込んだ水をガブガブ飲んで、
食器を洗ったりしていたということです。

そんな汚染された水は誰も使いたくありません。

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(浄水汚染)
第百四十二条  人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)
第百四十三条  水道で公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、使用できないようにした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)
第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条  飲料水を汚染し、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条  飲料水の水源に毒物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。これで人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条  公衆の飲料水の水道を損壊、閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

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