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売買契約

売買契約について

無料法律解説サイト トップページ民法契約に関する法律>売買契約

民法に記載されている13個の典型契約のうち、
世の中で最も日常的に行われている
「売買契約」について詳細を記載していきます。


売買契約は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約束することによって、
その効力を生じます。


契約の基本的なルール」のところでもやりましたが、
「相手方に財産を移転することを約束し」とは、
口頭でも構いません
売買の契約書が必要なわけではありません。

なので、安易な生返事によるYESの発言は
トラブルの原因になるので注意しましょう。


物と金銭を交換する場合は売買契約、
物と物を交換するときは、交換契約になるので覚えておいて下さい。

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売買契約の瑕疵担保責任

売買契約には瑕疵担保責任というものがあります。

売買契約が成立後、
隠れた瑕疵が発見された場合、
それをどちらが負担するのかというものです。

瑕疵(かし)とは、欠陥や欠点のことを言います。

家を3000万円で買った。

3か月後に土台が腐ってることがわかった。

その土台どうすんねん!


これは危険負担と同じで取り扱うものによって、
どっちが費用を負担するか変わってきます。


間違いなく損害を受けたくない場合は契約書に
「隠れた瑕疵が発見された場合、家の売り手がその瑕疵による債務を負担する」
とでも書いてもらいましょう。
それを拒否されたら、別のところに買いに行けばいいでしょう。


家の売り手側は土台に瑕疵があることを知りながら、
「私は、瑕疵が発見されても担保責任を負いません」と契約した場合、
悪意(すでにそのことを知っているという意味)として、それは認められません。

すでに土台が壊れているのを知りながら売った場合、
土台の欠陥を直す責任からは逃れられない。



権利を失うおそれがある場合、代金の支払を拒絶できます。
AさんとBさんで売買契約をし、Bさんは車を手に入れるはずだったが、
Cさんが「その車は盗難された俺の物だよ」と権利を主張してきた。

Bさんは車がなくなる恐れがあるので、
代金の全額をAさんに支払うことを拒むことが出来る。
ただし、Aさんが車の代わりに相当の担保を用意したときは支払いを拒めない。

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契約の基本的なルール
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