賃貸借契約
賃貸借契約について
無料法律解説サイト トップページ>
民法>
契約に関する法律>賃貸借契約
民法に記載されている13個の典型契約のうち、
相手の物を有償で貸してもらう
「賃貸借契約」について詳細を記載していきます。
無償で貸してもらう場合は
「使用貸借契約」になりますので覚えておいて下さい。
賃貸借契約とは、
当事者の一方がある物の使用収益を相手方にさせることを約し、
相手方がその賃料を支払うことを約することで効力を生ずる。
スポンサードリンク
難しく書きましたが、こういうことです。

物を貸す、その使用料をもらう。
それだけ。
売買契約の次に社会で行われている契約ではないでしょうか。
604条で「賃貸借の期間は20年を超えることができない」としています。
ただし、建物の場合は借地借家法29条によります。
借地借家法29条
民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
(つまり、無期限ということ)
賃貸物の修理、保全は貸している側の責任となります。
台風や地震などの不可抗力が起きても貸し手側が修理する義務があります。
また、修理や保全のための工事の騒音があったとしても借り手は拒めません。
借り手は拒めませんが、
その修理期間のせいで本来の目的を果たせなくなる場合は
借り手は契約を解除できます。
お店を経営していたけど、
1階部分に車が突っ込んで、2階でしか営業できなくなった。
この場合、
「店が半分使えなくなったから賃料半分にしてくれ」
と請求できる。
1階部分がオープンテラスのカフェでそれが売りで店を経営していたのに
2階部分しか使えなくなってしまったため、
建物を借りる意味がなくなった。
その場合、契約解除できます。
賃貸借契約は人的信頼関係に基づいているので、
勝手に第3者に貸されていると困るので、許可を得ないと転貸できない。
転貸(てんたい)とは、又貸しのこと。
ゲームソフトを友達に貸したら、さらにその友達にまたがししていたら、
自分は知らない人に貸してることになるから嫌でしょ?
もし、勝手に転貸したら契約を解除できます。
もし、契約期間を定めないで賃貸借契約をしたら、
貸し手は契約終了を通知後、以下の期間経過後に賃貸借契約を終了できます。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3か月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
貸し手が契約期間が切れるのを知っているのに
何も言わない場合、「黙示の更新」と言って、
自動的に同じ条件で賃貸借を続けることになります。
賃貸借契約によって発生した債権は1年以内に請求しないと
権利を行使することができないのも覚えておいて下さい。
賃貸借契約については民法の601条〜622条に記載されています。
スポンサードリンク
契約の基本的なルール
贈与契約
売買契約
交換契約
消費貸借契約
使用貸借契約
賃貸借契約
雇用契約
請負契約
委任契約
寄託契約
組合契約
終身定期金契約
和解契約
スポンサードリンク
無料法律解説サイト -弁護士に相談する前に- メニューバー