和解契約
和解契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「和解契約」について詳細を記載していきます。
695条
和解契約とは、お互いに譲歩して争いをやめる契約のことです。
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例
交通事故を引き起こされ、
相手方に不法行為による損害賠償請求で100万円請求したが、
相手は預金に50万円しかもっていなかったので、
譲歩して50万円の示談金で許してあげた。
示談金支払い後は被害者はその事故に関して
一切の損害賠償請求権を放棄する約束がなされることが通例です。
しかし、当初予期しなかった後遺症が生じた時は、
この契約は及ばないとされています。
裁判の結果、裁判所が和解を勧告する場合と
訴訟を起こす前に和解する場合があります。
後者は即決和解と呼ばれています。
これにより作成された和解調書には確定判決と同様に強制執行できる効力がある。
つまり、民事裁判で和解が成立したのと同じ効果がある。
和解調書は「公判調書」と言い、
示談をした相手と共同で
裁判所に公判調書に記載することが求められます。
696条
和解契約が成立すると、和解の内容と真実の法律関係が異なる場合にも
当事者は和解の内容に拘束されます。
例えば、60万円の示談金で和解したが、
後日専門家に見てもらったところ損害額が100万円と証明されても、
残り40万円を請求することは出来ません。
しかし、和解契約の前提事実に錯誤(95条)があった場合、
和解契約は無効になります。
過去に最高裁で和解契約が無効になった判例も出ています。
和解契約は民法の695条と696条の2条だけです。
気になる人は原文を読んでみましょう。
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