雇用契約
雇用契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「雇用契約」について詳細を記載していきます。
基本的には「労働基準法」の補助的な条文で
あることを覚えておきましょう。
民法の中で、雇用に関しては623条〜631条に定められています。
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しかし、使用者と労働者との力関係の違いから、
この民法の規定だけでは労働者にとってはどう見ても不利。
低賃金、
いつ解雇されるか分からない、
サービス残業
など色々な問題があります。
そのあたりを解消するために労働基準法等の労働法があります。
なので、ここで紹介する民法の規定は補充的なものとして考えて下さい。
労働に関する契約は3つありますが、
雇用は、相手に完全に従事して労務を提供すること、
委任は、裁量権が与えられている状態での労務の提供、
請負は、仕事の完成を必要とする労務の提供のこと、
という関係になっています。
民法上の雇用契約は使用者と雇用者が対等な立場で契約を結んでいて
契約自由の原則に従って話し合いで契約内容を決めるとしています。
ただし、実際は雇用される側は不利な立場です。
そこで、特別法の労働基準法などの労働法があるわけです。
民法の雇用の規定がそのまま使われることは稀です。
雇用期間を決めないで雇用した場合は、
各当事者はいつでも解約申し入れをできます。
解約申し入れをしてから2週間経過後に雇用関係は終わります。
ただ、仕事の引き継ぎが2週間で終わりそうにない場合は協議の上、
1か月後に辞めることになったりもします。
天災で事業継続が困難になった場合、直ちに雇用契約を解除できます。
ただ、タバコの不始末で事業所が燃えた場合、過失がありますので、
従業員に損害賠償を払ってから雇用契約を解除しないといけません。
雇用契約については、民法の623条〜631条に記載されています。
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