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組合契約

組合契約について

無料法律解説サイト トップページ民法契約に関する法律>組合契約

民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「組合契約」について詳細を記載していきます。


組合契約とは、
数人で出資して共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

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日常用語で「労働組合」とか「農業協同組合」と呼ばれているものは
民法上は組合ではない。社団である。

労組→労組法上の社団

建設工事などでよく見られるジョイントベンチャー(JV)は
組合とみなされ、債務を負った場合、
個々が固有の財産で弁済しないといけない。


出資は労働を提供することでもかまわない。
Aがお金を出してBが主に労働を提供して運営していく場合など。


組合契約の特徴
組合員の出資に関して出資してない人がいるから
自分も出資しないという行為は認められない。

同時履行の抗弁権が適用がない。


特約が無い限り、組合員の過半数で意思決定がされる。
意思決定をまかされた人は、
そのまかされた人達で更に過半数を持って意思決定する。


意思決定を任された人は、委任契約の以下の内容を準用する。
644条
善管注意義務を怠った場合は、
債務不履行による損害賠償請求(415条)を受けることになります。

645条
受任者は、委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の状況を報告し、委任終了後は、遅滞なく経過及び結果を報告する。

646条
受任を終えたら委任者に受任中に得た全てのものを渡せってこと。

647条
委任者のお金を使い込んでしまったときは利息をつけて返せってこと。

648条
原則は無償契約なので、特約がないと報酬を請求できない。

649条
訴訟手続きを弁護士に委任した場合、
郵便切手代とかの費用を前払いしてくれと弁護士に言われるかもしれないってこと。

650条
自分には関係ない費用を支出していたので、
利息をつけて返すように請求できます。



組合員は自分の財産を出資しているので、検査を請求することができます。
財産の検査を請求された場合は、必ず組合は応じないといけません。(強行規定)


損益分配について特約がない場合は出資比率で配分します。


組合の期間を定めてない場合、いつでも脱退できます。
組合が不利な時期に脱退することはできません。


組合は、目的の事業の達成か失敗によって解散します。



組合契約については民法667条〜688条に記載されています。

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契約の基本的なルール
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