寄託契約
寄託契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「寄託契約」について詳細を記載していきます。
寄託契約は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して、
ある物を受け取る契約のことです。
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AがBの旅行中、Bの貴重品を預かって保管するような契約です。
つまり、預かる契約です。
民法上は無償の寄託を原則としています。
しかし、特約で有償契約にすることは差し支えありません。
寄託の性質
典型契約、無償契約、片務契約、要物契約(契約時に物が必ず必要な契約)
要物契約なので、諾成契約みたいにその場で
お互いが同意すれば契約が結ばれるものではありません。
信頼関係に基づいて寄託していると考えられるので、
第3者にさらに保管させるようなことはできないし、
寄託された物を使用することも
信頼関係を壊すと考えられているので禁止されています。
無報酬で寄託を受けた場合、
自分の物と同じレベルで寄託された物を保管していいです。
無報酬なので、善管注意義務のレベルまでは必要ない
という考えからそうなっています。
寄託物の瑕疵により、
損害を負わせた者は損害賠償を支払います。
例
病気のニワトリ1羽を養鶏所に寄託して
養鶏所のニワトリ1000羽に感染させてしまった場合、
1000羽の損害賠償をしないといけない。
ただし、病気と知らない場合は損害賠償責任を負いません。
また、受寄者が病気を知っていたのに
寄託を受け入れた場合も損害賠償責任を負いません。
期限の定めが無い場合、
受寄者はいつでも
「寄託物をお返しします」と
寄託者に告知してから寄託物を返すことができます。
期限が決まっている場合、
寄託契約は寄託者の利益のために行われる契約なので、
返還時期が決まっているなら
受寄者側から勝手に返還をすることはできません。
ちなみに民法上、動物は「物」になるので、
旅行とかで動物を預かった場合は、寄託契約になるでしょう。
寄託契約については民法の657条〜666条に記載されています。
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契約の基本的なルール
贈与契約
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消費貸借契約
使用貸借契約
賃貸借契約
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