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消費貸借契約

消費貸借契約について

無料法律解説サイト トップページ民法契約に関する法律>消費貸借契約

民法に記載されている13個の典型契約のうち、
わりと日常的に行われている
「消費貸借契約」について詳細を記載していきます。
借金の契約もここに含まれます。


消費貸借契約は、借りたものを一度消費することになるが、
最終的には同種・同等・同量の物を返す契約のことです。

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代表的なのは金銭の消費貸借です。
つまり、お金を借りて一度使って期日までに返す行為。

単に借りたものをそのまま返すだけなら「貸借契約」ですが、
一度消費してしまうので「消費貸借契約」となります。


金銭の場合、何も決めていなければ、
任意規定の年利5%の利率がかかることになる。

が、暴利をむさぼる悪いやつが出てくるので、
特別法の利息制限法により利率の上限を定めた。
(大体年利17%くらい)


期日を決めないでお金を貸したときは、
それなりに妥当な期限を設けて、
返還日を設定できます。



同じもので返還できなくなったときは、
その物の時価で弁済することになります。

例えば、世界でも希少なうまい米を消費貸借契約しました。
あなたはうまい米を食べましたが、
うまい米が希少すぎて、期日までにお米を用意することができずに返還できません。
この場合はうまい米の時価で弁済することになります。


消費貸借契約については民法587条〜592条に記載されています。

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契約の基本的なルール
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