請負契約
請負契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「請負契約」について詳細を記載していきます。
労働に関する契約は3つありますが、
雇用は、相手に完全に従事して労務を提供すること、
請負は、仕事の完成を必要とする労務の提供のこと、
委任は、裁量権が与えられている状態での労務の提供、
という関係になっています。
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請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生じます。
請負契約では危険負担(536条)が適用されており、
どちらの責任でもないものは請負人が負担をします。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければなりません。
例えば、
15年後とかに「あの請負工事は欠陥があったから直せ」とか言われても
請負人は欠陥したかどうかももう判断できないので困る。
だから、図面とかが残っていてる1年以内が権利行使期間になっている。
これも任意規定なので、
契約で自由に保証期間を決めておくべきです。
請負契約は民法の632条〜642条に記載されています。
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契約の基本的なルール
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