委任契約
委任契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「委任契約」について詳細を記載していきます。
労働に関する契約は3つありますが、
雇用は、相手に完全に従事して労務を提供すること、
請負は、仕事の完成を必要とする労務の提供のこと、
委任は、裁量権が与えられている状態での労務の提供、
という関係になっています。
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委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することです。
委任は無償契約とされているが、
特約で報酬を払うのが一般的になっています。
原則無償になっているのは、元々医者や弁護士という人を助ける仕事は
信頼関係のみで遂行すべきという考え方があった名残です。
実際は報酬をもらわないと生きていけないので
ほぼ確実に特約で報酬をもらう契約をすることになります。
委任を受けた人は、善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
つまり、手を抜くことなく、
しっかり管理者として注意しながら委任されたことを行う義務があります。
善管注意義務は自分の物を扱うよりも
レベルの高い管理の仕方を要求しています。
もし、注意を怠って損害を与えた場合は、
債務不履行による損害賠償請求(415条)を受けることになります。
委任された人は委任した人から求められれば、報告をする義務があります。
受任を終えたら委任者に受任中に得た全てのものを渡します。
委任者のお金を使い込んでしまったときは利息をつけて返します。
委任は信頼関係に基づくので、
信頼関係がなくなったときにすぐに解除できるように、
いつでも解除を認めています。
もし、相手方が知らないのに委任の内容を辞めたら
損害賠償とかされても対抗できません。
ちゃんと相手に通知してから委任を終了させましょう。
いつでも委任契約は解除できるので証拠を残す意味でも
最低でもメールを1通入れておきましょう。
委任契約に関しては民法の643条〜656条に記載されています。
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