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使用貸借契約

使用貸借契約について

無料法律解説サイト トップページ民法契約に関する法律>使用貸借契約

民法に記載されている13個の典型契約のうち、
相手の物を無償で貸してもらう
使用貸借契約」について詳細を記載していきます。

有償で物を貸したり借りる場合は
賃貸借契約」になりますので覚えておいて下さい。



使用貸借とは、
1.相手に無償で貸すこと。
2.相手は借りたものを使用・収益した後、それをそのまま返すこと。
を満たすもの。

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使用させることでお金が発生する「賃貸借」と異なり、
そのまま借りたものを返すので「消費貸借」とも性質が違う。



借りたものはそのまま返さないといけないので、
どこかが壊れた状態で返ってきたら、
それを直す費用を請求できる。


ただし、いつまでも請求できる状態だと良くないので、
貸した側は1年以内に壊れている部分を直すための費用を請求しないといけない。
それ以上は時効で請求する権利を失う。



使用貸借契約については民法の593条〜600条に記載されています。

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契約の基本的なルール
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