贈与契約
贈与契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「贈与契約」について詳細を記載していきます。
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。
当然のことながら、相手がOKを出さないと贈与になりません。

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贈与の性質
典型契約:民法が定めている13種類の典型的な契約。
無償契約:当事者間において経済的な対価授受を伴わない契約。
片務契約:片方だけが債務を負う契約。
諾成契約:当事者の合意だけで成立する契約。(お互いの意思表示でOK)
贈与を受け取る人を受贈者と言います。
基本的に全ての契約は口頭で成立しますが、
贈与契約に関しては書面で契約内容を残していなければ、いつでも撤回できます。
(すでに渡してしまった贈与については撤回はできません)
履行前&書面無しで「やっぱやーめた」って言えます。
例えば、女性にいいとこ見せようとして
「あのマンション今度あげるよ」って軽々しく言ってしまう人もいます。
こういうみえっぱりな人を保護するために撤回が認められています。
(ただし、贈与は回避できるかもしれませんが、
人としての信用力は地に落ちるでしょう)
もし、大きな贈与をもらえるチャンスがあったら、
書面で証拠を残しておくといいでしょう。
贈与税については、
相続税の方でやりますので、そちらを見て下さい。
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契約の基本的なルール
贈与契約
売買契約
交換契約
消費貸借契約
使用貸借契約
賃貸借契約
雇用契約
請負契約
委任契約
寄託契約
組合契約
終身定期金契約
和解契約
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