交換契約
交換契約について
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民法に記載されている13個の典型契約のうち、
わりと日常的に行われている
「交換契約」について詳細を記載していきます。
交換契約とは、
お互いの物を交換しあう契約のことです。
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A「お前の醤油ラーメンうまそうだな、食わせろよ」
B「いいけど、俺もお前の味噌ラーメン食うよ」
金銭のやり取りは発生していないが、
物々交換をしています。
これが交換契約です。
A「お前のタバコ1個くれよ」
B「いいけど、俺もお前のキシリトールガムもらうよ。あと10円もらうよ」
こうやってBが付帯条件として、金銭を要求した場合、
物と金銭の交換も含まれる、つまり売買契約になるので、
10円部分については売買契約の内容に準じて扱われます。
交換契約は民法586条に記載されています。1条だけです。
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契約の基本的なルール
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