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終身定期金契約

終身定期金契約について

無料法律解説サイト トップページ民法契約に関する法律>終身定期金契約

民法に記載されている13個の典型契約のうち、
「終身定期金契約」について詳細を記載していきます。


終身定期金とは、死亡するまで定期的にお金を給付する契約を言う。
つまり、私的に誰かに年金を頼むということです。

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民法草案者が将来には個人がほとんど独立して生活すると考え、
老後の生活のために設けた条文でしたが、
現代では公的に年金が支給され、
私的に終身定期金の契約を結ぶ例はほとんどありません。



終身定期金の解除をすれば、
もらったお金と利息を相手に返して元本を相手から返してもらうことができます。

例えば、
「2000万円あげますので、私が死ぬまで10万円下さい」という契約を結んだとする。
最初の3ヶ月は10万円払っていたが、4ヶ月目から支払いがなくなった。

義務を怠られたので
「あなたは信用できない。終身定期金契約は解除します。元本2000万円返してください」と
請求できる。

もちろん2000万円を受け取るには
すでにもらっていたお金にその利息をつけた分を返さないといけない。


終身定期金契約については民法689条〜694条に記載されています。

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契約の基本的なルール
贈与契約
売買契約
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消費貸借契約
使用貸借契約
賃貸借契約
雇用契約
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委任契約
寄託契約
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